ホーム > 「印鑑と収入印紙と契約書」超入門 研修企画担当者向け 研修紹介セミナー
契約書がスラスラ読める力は、
仕事で使える武器になる!

最速!2時間で基本がわかる
「印鑑と収入印紙と契約書」超入門
研修企画担当者向け
研修紹介セミナー

 若手や中堅社員、ここだけの話、ベテランでも、契約書の内容がいまひとつ分からない人、契約書は総務や法務部が作るものと信じて丸投げの営業、印鑑も電子化が進んでいるにもかかわらず、そもそもハンコの意味がわからない人、AIが契約書のチェックをしてくれるから大丈夫と勘違いしている人、今の日本の会社の現状です。デジタル化を進める前に、大人として恥ずかしくないように、契約書、印鑑、収入印紙の基本のキを、丁寧に押さえておくことが非常に重要です。
 今回、人事部、法務部の方を対象に、契約書がスラスラ読める力、法務部に丸投げせずに、キチンと法務部の方と対話ができる力を身につける方法をご紹介します。 貴社の研修企画のヒントになれば幸いです。

2022年426日(火)
13:00 ~ 15:15
参加費:無料
開催方法:ZOOM オンラインセミナー

受講対象者:
法務部、人事部、研修企画担当者(1社2名まで)

 AIによる契約書が今後増えるからとはいえ、契約の法律知識は不要になりません。 法務知識と契約書レビューの実務経験が豊富な法務担当者にとっては、AIによる契約書チェックは、業務の事務作業を軽減させるために役立つでしょう。しかし例えば、法務担当部署もなく、自分で契約書のひな形を持って、商談と契約書作成業務を並行しておこなう、営業担当者が法律知識を持たず、「AIがいいって言ったから契約書は問題ない」と考えるのは非常に危険です。
 AIは、自社の実際の業務の個別具体的な案件について、自社の利益を最大限に保護するためにはどう表現すればよいか、その表現方法までは教えてくれません。
 働き方改革から「ハンコ」も電子印鑑、電子署名などに移行しつつあります。全国の企業を見渡せば、根強いハンコ文化の日本の会社において、まだまだ対応が遅れているのが事情です。先にハンコの意義も正確に把握しておけば、今後の変化において、ハンコを省略しても良い場面が判断できます。
 本セミナーでは、もっとスマートに契約書を取り交わしたいビジネスパーソン、基本的な取引に潜むリスクやイレギュラーな事態に遭遇したときの対処方法を身につけ、仕事をする上で必要な契約書の種類から法務に相談するときのコツなどを学ぶ講座です。
 極力平易な言葉を使いながら、知っておくべき基本的な要点をご紹介するダイジェスト版をご紹介し、研修企画担当者の企画のヒントをご紹介いたします。

プログラム

2時間版のプログラムを実際にご体験いただきます。その後、質疑応答や研修の企画のヒントをご紹介します。

13:00 開始
1.上司も知らない会社の印鑑(ハンコ)(40分)

・パワハラの判断基準を正しく理解する。

 ◇ハンコの正式名称

 ◇契約書におけるハンコの必要性

 ◇契約書におけるハンコの使い方

・印鑑に関する正式な呼称を再確認します。

・契約書に使われる印鑑が使われる目的、契約書作成の実務において、印鑑をどのように使えばよいのかを具体的に解説します。

2.先輩も知らない!? 契約書 (50分)

 ◇「契約」と契約書の関係

 ◇契約書の目的

 ◇契約書の作り方

・契約を結ぶとことはどういうことか、契約書はなぜ作られるのか、といった基本なことを具体的に解説する。

・契約書を製本する際の方法、留意事項、保管の仕方等について、事例を交えながら具体的に解説する。

3.これで完璧!収入印紙 (30分)

 ◇誰が払うのか?

 ◇ここだけは知って欲しい収入印紙の落とし穴

4. 企画のヒント& 質疑応答 (15分) ※ 途中退席可
15:15 終了

講師

鈴木 瑞穂 (すずき みずほ)

アーサーアンダーセン、アンダーセンコンサルティング、リシュモンジャパン株式会社等の外資系企業の総務・法務部で契約書作成・レビューを中心とする企業法務業務に従事。その後、KPMGあずさビジネススクール株式会社で研修講師を務め、現在は株式会社インプレッション・ラーニングにおいてコンプライアンス、企業法務を中心とする講師を務める。

著書「やさしくわかるコンプライアンス~茶髪は違反ですか?」(日本実業出版社)、「現場で役立つ!ハンコ・契約書・印紙のトリセツ」(日本経済新聞出版社)

鈴木 瑞穂

セミナー概要

■主   催:株式会社インプレッション・ラーニング
■日   時:2022年4月26日(火)13:00 ~ 15:15  ZOOMオンラインセミナー
■対 象 者:法務部、人事部、研修企画担当者(1社2名まで)
■受 講 料:無料

※同業他社、及び同業他社と類推する法人(社労士法人、並びに個人の社労士)、個人の方はお申込み出来ません。
 また、当社の方針により会社の規模にかかわらず法人の取締役、監査役もお申し込み出来ません。

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